2026年2月14日改正版
<該非判定書について>
当社製品は、輸出貿易管理令別表第1の1~15項、別表第2、外国為替令に対して該当貨物ではありません。
ただし、輸出貿易管理令別表第1の16項に対しては、貨物の対象となります。
日本からの輸出時には、キャッチオール規制に基づく要件に該当するか否かをお客様にてご判定頂きますよう
お願いいたします。
<米国輸出管理規制(EAR)について>
当社製品は、米国製製品を含まず、米国輸出管理規則(EAR)に掲げる規制に該当いたしません。
<該非判定書について>
当社製品は、輸出貿易管理令別表第1の1~15項、別表第2、外国為替令に対して該当貨物ではありません。
ただし、輸出貿易管理令別表第1の16項に対しては、貨物の対象となります。
日本からの輸出時には、キャッチオール規制に基づく要件に該当するか否かをお客様にてご判定頂きますよう
お願いいたします。
<米国輸出管理規制(EAR)について>
当社製品は、米国製製品を含まず、米国輸出管理規則(EAR)に掲げる規制に該当いたしません。